定款?規約?会則?難関に向き合う時がきました【ひらく前⑦】

学習支援ができる場所を探してみたところ、それぞれの施設で登録が必要なことがわかりました。

関内・伊勢佐木長者町駅周辺で学習支援ができそうな場所を探しました【ひらく前⑥】
「ひらく学習室」をどこでひらくか。関内・伊勢佐木長者町駅周辺で探してみました。

登録に必要な書類はそれぞれ異なります

施設の利用登録に会則が必要となる

学習支援をする場所の候補となった、関内ホールの地下にある『横浜市青少年育成センター』。

利用するには登録が必要です。
登録区分は次のように分かれています。

  • 青少年:25歳未満の個人・団体
  • 青少年育成者・指導者:主に市内を活動場所とし、青少年の育成活動をしている個人・団体
  • 一般:上記以外の個人・団体など

「ひらく学習室」の活動は、「青少年育成者・指導者」に該当すると言われました。
実際は一般でも利用できるのですが、利用料金が全然違います。

例えば研修室や和室を利用するとしたら、一般だと700円のところが育成者・指導者だと150円になります

利用できる回数にも制限がありません。
いずれは必要になるとは思っていたので、これを機会に向き合ってみることにしました。

そもそも必要感はあった

実は2022年の夏、口座を作れるかどうかゆうちょ銀行に相談に行っていたのです。
そこで、『人格なき社団名義での口座を開設されるお客さまへ(2021.10.1版)』というなんとなく物々しい書類を提示されました。

う、う~ん…

やはり規約の提出が必須であることを知ります。

しかも、それ以外にもたくさんあります。

しかも、任意団体の場合は提出したとしてもだいたい審査通らないというようなことも窓口で言われました。
最近は、一般社団法人ですら厳しいとのことでした。

一般社団法人に…する?

いいかもしれませんが、今は無理です

一般社団法人にすることも考え始めたのですが、時間的にも経済的にも難しい気がしました。
また悩み始めてしまい、それで動きが止まっていたのです。

しかし、今後も必要となる場面はありそうです

利用登録や口座開設だけの問題ではありません。
具体的に動き始めてからは、活動について明文化しておくことが必要だと感じていました。
人に説明する機会が増えるので、ぶれずにいることも大事だと思います。
そのためにも、活動について言語化したり団体としての機能を明らかにしたりする必要があります。

取りかかってみますか!

定款・規約・会則…違いがよくわからない

全然違いそうだけど…

どれも「その団体の規則」というような意味合いで使われているようです。

法人設立の際に絶対必要なのが「定款」。
法律上絶対に記載しなければならない事項があります。

規約」と「会則」には明確な違いはないみたいです。
様式や形式に決まりはありません。
逆にやりづらいです。

自由度が高いというのは、考えることが多くて結構大変です

自由より決められた方が楽とは…
なんか深い話ができそう…

まずは提出書類に必要な項目について考えてみる

ひとまず横浜市青少年育成センターに出す書類の項目について考えます。

名称・目的・会員・組織・事務所・例会・事業・会費

A4の紙1枚に書き込む形で、簡易的な様式です。
この中で、事務所と会費は必須ではありませんでした。
他団体の定款や会則などを参考に考えてみました。
規約や会則に様式や形式に決まりはないというわりに、どれも似たような形式です。
これは、定款の形式に則しているのだと思います。
後に法人にすることを考えている場合は、そうしておくと効率がいいのかもしれません。

9-4 定款認証 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

定款作成 TOP [一般社団法人設立手続] (office-segawa.com)

規約の書き方を徹底解説!書くべき項目は? | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」 (moneyforward.com)

日頃から「マネーフォワードクラウド確定申告」にはお世話になっています

一つずつ定めていきましょう。
順序も一般社団法人の定款を参考にしてみます。

名称

ひらく学習室」です。

(名称)
第1条 本団体は、ひらく学習室と称する。

事務所

これは必須項目ではありませんが、一応記しておきます。
住所を最後まで記載しなくても、最小行政区画まで記載すればよいそうです。

事務所

第2条 団体は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

目的および事業

学びたい子どもに学ぶ場を」です。
目的は、公益社団法人の公益目的事業を参考にしています。

(目的)
第3条 本団体は、学ぶ意欲のある子どもが経済的な負担なしに学べる場を提供することを通して、児童又は青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。


(事業)

第4条 本団体は、前条の目的を達成するために、横浜市内において次の事業を行う。
(1)児童生徒及び学生のための学習支援
(2)その他当団体の目的を達成するために必要な事業。

会員

会員って誰のこと?

このあたりから悩ましい内容になってきます。
会員というのは、ひらく学習室の目的に賛同し、活動に参加する人たちのことです。
会員の種類入会・退会について明確にするとよいようです。

(会員)

第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

(退会)

第7条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

果たしてこれでいいのか、自信がありません。
しかもこれだと入会申込書と退会届もないといけないじゃないですか!

ちなみに、会員(社員)の資格の得喪に関する規定は定款の絶対的記載事項です。
結構重要なポイントらしく、資格の喪失や除名についても記している団体が多かったです。

組織・例会

これは心折れました。
役員とか理事とか総会とか、何を見ても何がなんだかわかりません。
そもそも一人なので、組織も何もないです。

ここで断念

一人の限界を痛感したね…

勉強になりますね

ただ、いろいろ調べていると、はじめにルールがないと混乱やトラブルが生まれることにもなるようです。
やはりたたき台としての規約・会則は初めにあった方がよいという考えになりました。
納得しないと先に進めない性格の私にとっては、必要な作業だったのかもしれません。

一人の限界を感じたので、別件で連絡していた市民協働推進センターで相談してみようと思います。

横浜市市民協働推進センター
協働の未来をつくろう。横浜市市民協働推進センターは、横浜をより良くしたい市民の方々や行政が重なるための空間です。地域団体・NPO・企業・大学・行政など、組織の垣根を超えて、地域・社会の未来をより良くするための”協働プロジェクト”の創発&実現に向けて、さまざまな提案・実践を展開していきます。

また違うところか!
いろいろあるんだね~

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